適格当局間合意がない場合に在日子会社等に課される国別報告事項の提供義務

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適格当局間合意がない場合に在日子会社等に課される国別報告事項の提供義務

日税国際税務フォーラム

国際税務ニュースレター

2017年10月号

今回のテーマ:適格当局間合意がない場合に在日子会社等に課される国別報告事項の提供義務

平成28年税制改正では、BEPS行動13(多国籍企業情報の文書化)を受けて、新しい移転価格文書制度が導入されました。新たに導入された国別報告事項(CbCレポート)は、原則として特定多国籍企業グループの最終親会社等または代理親会社等である内国法人に提供義務がありますが、それ以外の特定多国籍企業グループの子会社である内国法人や、日本に恒久施設を有する外国法人は、提供義務がありません(措法66条の4の4①)。これは、租税条約等に基づく情報交換制度により、内国法人が提出した国別報告事項は構成会社等の居住地国の税務当局へ提供される代わりに、最終親会社等及び代理親会社等が外国に所在する場合には、最終親会社および代理親会社等が居住地国の税務当局に提出した国別報告事項に相当する情報は、最終親会社等が所在する外国の税務当局から日本の国税当局に提供されるためです(条約方式)。

条約方式の情報提供ができない場合の子会社方式

普通法人、パートナーシップ、グループ企業、外国法人のイギリス子会社のうち、原則として、前事業年度の①売上が2億ポンド(約28億円)以上又は②資産総額が20億ポンド(約280億円)以上の者です。これらの要件を満たさない、イギリス国内で小規模な事業(含支店)しか有さない日本の上場企業等であっても全世界の総売上が7.5億ユーロ(約1,000億円)を超え、BEPS行動計画における国別報告書の提出義務がある者については、適用対象となるため注意が必要です。ただし、オープンエンド型の投資法人・投資信託会社は適用対象にはなりません。

 

開示すべき内容

上記のとおり、国別報告事項は情報交換制度により税務当局に提供されるのが原則ですが、例外的に、外国の税務当局が国別報告事項に相当する情報の提供を日本の国税当局に行うことができないと認められる次の3つの場合には、特定多国籍企業グループの子会社である内国法人や、日本に恒久的施設を有する外国法人が国別報告事項を所轄税務署長に提出する必要があります(子会社方式)(措法66条の4の4②、措令39条の12の4①)。

1.特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(租税条約の相手国等に限る。以下2.および3.も同様。)において、国別報告事項に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合(措令39条の12の4①一)

2.財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国の権限ある当局との間の適格当局間合意がない場合(措令39条の12の4①二)

3.特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、日本が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認められる場合におけるその国又は地域として国税庁長官に指定されている場合(措令39条の12の4①三)

 

「適格当局間合意」の意義

「適格当事者間合意」とは、国別報告事項又はこれに相当する情報(国別報告事項等)を相互に提供するための財務大臣と日本以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意であって、対象となる各最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日において現に効力を有するものをいいます(措令39条の12の4①二)。

 

「適格当局間合意」の種類

日本が合意している適格当局間合意には、多国間税務行政執行共助条約(平成23年11月4日署名)、二国間租税条約、税務情報交換協定が該当します。財務省のHPで公表されている平成29年9月1日現在の「我が国の租税条約ネットワーク」によれば、二国間租税条約は68か国・地域、税務執行共助条約は83か国、税務情報交換協定は11カ国・地域と締結されています。さらに税務執行共助条約は運用拡張により、98か国・地域に適用されています。

なお日台民間租税取決めは、上記HPにおいて租税条約ネットワークに含められていますが、あくまでも公益財団法人交流教会(日本側)と亜東関係協会(台湾)との間の民間租税取決めですので移転価格税制にかかる文書化制度においては日本が締結した租税条約等には該当しません。

 

お見逃しなく!

平成28年度税制改正において、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人は、最終親会社等届出事項を、平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度の終了の日までに提供することとされました。その他の文書(国別報告事項、事業概況報告事項)は、平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度終了の日から1年以内に提供する必要があります。一方、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)は、平成29年4月1日以後開始する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに作成又は取得し、保存する必要があり、適用期限がそれぞれ異なる点に注意が必要です。