報道資料 国外財産調書提出件数
2015年10月22日
みなさん、こんばんは!
港区青山の税理士法人わかばです。
国外財産調書の平成26年度の提出件数の報道資料が国税庁から発表になりました。
H25
提出件数 5,539件
総財産額 約2兆5,142億円
H26
提出件数 8,184件
総財産額 約3兆1,150億円
これを見ると結構増えているように見えますが、
提出義務者は本当はもっと沢山いるんでしょ???というのが
税務署の見解だと言われています。
国外財産調書の制度は、最悪の場合、懲役刑までありますから
皆さん、ご注意ください!!
税理士法人わかばのお客様は勿論、ご提出頂いております。
以下概要です。
その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が5千万円を
超える国外財産を有する居住者は、翌年3月 15 日までに
当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る
調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という。)5①)。
国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、
適正な提出を確保するため以下のインセンティブ措置等が設けられています
(国送法6、10)。
① 加算税の軽減措置
調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相
続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)。
② 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合
に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を
加重(+5%)。
③ 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以
下の懲役または 50 万円以下の罰金。
以上、港区青山の税理士法人わかばでした!!