助成金メールマガジン 2017.12.5 月2回配信
2017年12月5日
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助成金メールマガジン 2017.12.5 月2回配信
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お世話様になります。
税理士法人わかば です。
今回は以下のような情報をお届けします。
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
■ 雇用助成金情報
A-1 中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
A-2 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
■ 財団法人助成金情報
B-1 人材の教育・育成事業への助成
B-2 地域の伝統文化分野助成
■ 経営お役立ち情報
C-1 グッドスキルマークの表示を希望する製品等の募集
C-2 軽減税率まるわかりBOOK(PDF)
C-3 年末調整がよく分かる!(国税庁)
■ IT関連情報
D-1 Windowsにはサポート期限があります
D-2 サイバーセキュリティ経営ガイドライン
D-3 郵便年賀.jp
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助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に
利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、
社会保険労務士が申請代行をしています。
「財団法人助成金」は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体
(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。
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A-1 中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
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▼概要
新たに中小企業退職金共済制度に加入する、あるいは掛金を増額する事業主
が受給できます。
▼受給額
(1) 新規加入の場合
掛金月額×1/2(上限1人5千円、助成期間1年間)
(2) 掛金を増額する場合
増額分×1/3(2万円以上の掛金月額からの増額は対象外、助成期間1年間)
▼問合せ先
「独立行政法人勤労者退職金共済機構」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
▼詳細説明サイト
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/index11.htm
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A-2 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
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▼概要
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、
職場復帰させた中小企業事業主が受給できます。
▼受給額
育休取得時 → 28万5千円
職場復帰時 → 28万5千円
育休取得者の職場支援の取組をした場合 → 19万円
▼主な受給要件
(1) 育休復帰支援プランを作成しその措置を実施すること
▼問合せ先
「労働局」
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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B-1 人材の教育・育成事業への助成
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▼概要
広く社会に有為な人材の教育・育成を図るあるいはそれに関わる事業や研究
に対して助成します。
▼受給額
30万円~80万円
▼対象事業
(1) 事業・活動(団体・個人)
身体障害などの理由により困難な状況にある幼児・若年者の順調な育成・
教育の支援等
(2) 研究
大学院生及び、個人またはグループによる研究等
(3) 設備・備品購入
事業・活動の各項目に関連して必要な備品の購入や施設の整備等
(4) 会議の参加
事業・活動の各項目に関連する海外での会議・シンポジュウムへの参加
(5) 会議の開催
事業・活動の各項目に関連する会議・シンポジュウムの国内での開催
▼受給具体例
(1) 不登校・引きこもりを知る講座
(2) 10代のためのボランティア講座
(3) 空き缶プレス機購入
(4) 和太鼓衣装・横断幕
(5) 社会福祉並びに更正施設等への訪問コンサート
▼問合せ先・詳細
「公益財団法人倶進会」
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B-2 地域の伝統文化分野助成
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▼概要
古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承、とくに後継者育成
のための諸活動に努力をしている個人または団体に助成します。
▼受給額
(1) 民俗芸能 → 1件70万円
(2) 民俗技術 → 1件40万円
▼助成対象にならない事項
(1) 団体や組織の形態が助成対象を特定できない場合
・申込団体が連合組織(複数の保存会を傘下におく連合体)である
(2) 公的助成や資金協力の体制などによって既に活動が維持されている場合
・国指定重要無形民俗文化財
・家元、流派が既に確立しているもの
(3) 伝統性や地域性が認められない場合
・創作芸能あるいは由来や伝統に基づかず任意に始められた行事
・本来の姿や伝統性が失われた神事・行事
・本来とは異なる地域での活動が主体のもの
・地域性が希薄あるいは特定できないもの
(4) 活動の目的や形態が本制度の目的と異なる場合
・研究のための助成
・伝統に基づかないイベント開催や村(町)おこし行事
・学校教育の一環として行われる伝統文化の教育活動
▼問合せ先・詳細
「公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団」
http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/
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C-1 グッドスキルマークの表示を希望する製品等の募集
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▼概要
厚生労働省では、グッドスキルマークの表示を希望する製品等の募集を開始
します。
グッドスキルマークとは、技能検定制度での特級技能士、一級技能士または
単一等級の技能士が製作した製品などであることを示すためのマークです。
この取組は、グッドスキルマークの表示を認めることにより、直接、消費者に
対して、優れた技能によって製作された付加価値の高い製品であることを
アピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的として
います。
「中央職業能力開発協会」
http://www.waza.javada.or.jp/goodskill/
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C-2 軽減税率まるわかりBOOK(PDF)
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▼概要
平成31年10月1日から始まる、消費税の軽減税率制度はすべての事業者に
影響があります。
軽減税率制度の下では消費税率が2つになるため、「適用税率ごとに区分した
消費税額の計算」や「商品ごとの適用税率及びその合計額を記載した請求書等
の発行」といった新たな作業が必要となります。
本冊子では、事業者が知っておきたい軽減税率制度の基本的なポイントや
支援策を分かりやすく紹介しています。
「中小企業庁」
https://www.wakaba-aoyama.com/wp-content/uploads/mi/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei2.pdf
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C-3 年末調整がよく分かる!(国税庁)
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▼概要
事業主は従業員に給与を支払う際、「源泉徴収税額表」に基づく所得税額を、
給与から源泉徴収して納付することになっていますが、その源泉徴収をした
税額の合計額とその人の納めるべき年税額とはほとんど一致しません。
税額が一致しない理由
(1) 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
作られているが実際は年の中途で給与の額に変動があるため。
(2) 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正
するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正しないため。
(3) 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に
控除することになっているため。
この不一致を精算するのが年末調整で、1年間に徴収した源泉徴収税額と年税額
との過不足額を計算して、その差額を本人から徴収又は還付します。
年末に行うことから「年末調整」と呼ばれています。
「国税庁」
https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/
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D-1 Windowsにはサポート期限があります
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2014年には「Windows XPの延長サポート終了」が騒がれ、否応なくPCの買替
をした人もいると思いますが、Windows7やWindows8.1についても同じことが
繰り返されます。
Windowsのサポートは、「メインストリームサポート」と「延長サポート」の2段階に
分かれており、延長サポートが終了すると、セキュリティ更新プログラムの提供や、
仕様変更、新機能のリクエストなどがマイクロソフトより受けられなくなります。
サポート終了後のWindowsを使い続けることは、セキュリティ上のリスクを
伴います。
「マイクロソフト」
https://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/article/windows10-portal/eos.aspx
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D-2 サイバーセキュリティ経営ガイドライン
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昨今サイバー攻撃は更に巧妙化しており、防御が難しく、サイバー攻撃を受けて
いること自体に企業が自ら気づかないケースも増えるなど、事前対策だけでは
対処が困難となってきています。
特に、日本を含むアジア諸国は世界の平均よりもサイバー攻撃の発見に時間を
要する傾向にあります。一方、米欧では、こうした状況を踏まえて対処方針の
見直しが進められ、事後対策を国内企業に求めるなど、検知・対応・復旧と
いった事後対策の取組にも重点が置かれるようになっています。
こうした状況を踏まえ、経済産業省は、IPAと協力しサイバーセキュリティ経営
ガイドラインの改訂を行いました。
「経済産業省」
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171116003/20171116003.html?from=mj
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D-3 郵便年賀.jp
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年賀状作成用のソフトやサービスは各種ありますが、日本郵便のサイトにも
無料で使えるソフトが公開されています。各種のテンプレートがありますし、
住所録の管理もできるようです。
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配信元 税理士法人わかば
Email:info@wakaba-tax.com
〈本店〉
〒194-0022
東京都町田市森野1-33-11 町田森野ビル1階
TEL:042-729-6440 FAX:042-729-6991
URL:
〈青山支店〉
〒107-0062
東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮沢ビル3階
TEL:03-4500-2850
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